2015年9月27日日曜日

●●出演を強要するとその時点で犯罪なので違約金訴訟自体無効になる判決が出たらしい

jugement:●●出演を強要、断ったら違約金を請求された訴訟のその後
伊藤和子弁護士のFB書き込みに以下のように書かれていた。

2014年、ア●ルトビデオの出演を拒絶した女性が、所属プロダクションから金2400万円以上の違約金を請求される事件(原告・プロダクション、被告・女性) が東京地方裁判所に提訴され、今月9日に:原告の請求を棄却する判決が出されました。
判決は、ア●ルトビデオの出演は、出演者本人の意思に反して従事させることが許されない性質の業務であるとしています。本人の意思に反してア●ルトビデオに出演することは許されない、としています。

近年、ア●ルトビデオ出演強要に関わる被害相談が増え、多額の違約金に怯えて法的知識に乏しい若年女性が出演を余儀なくされる事例が他にも多く見られるなか、本件はリーディングケースと言えます。本件は、本日25日が控訴期限であり、会見の際には、確定か、控訴かのお知らせができると存じます。
契約をタテにとって、性行為とその撮影・公表を強要することは、民事法上も公序良俗違反であり、その根拠となる契約は無効であることはもちろん、強要すること自体が不法行為となる。
へー、なるほどね。これは広く知られるべき事例だろうね。プロダクションによるスラップ訴訟が
そもそも違法であることが女性に知られれば不幸な事例も減るだろうし。