2013年8月25日日曜日

加護亜依「芸名」騒動~本名でも「商標登録」されたら使えないのか?

http://www.bengo4.com/topics/691/
弁護士ドットコムのこの記事、切り口は面白いんだけど、結論がちょっと曖昧な感じだな。

・ブログに使用するなど、本人が通常使う範囲であればOK
・芸能活動で使用する場合は、名前の紹介ならOK、ロゴのように使う場合はNGと論理的にはなる
・上記の解釈ならCDや写真集などに加護亜依の名前を大きく表示させるのは難しそう
・商標登録から5年経過していなければ無効審判で商標を潰すことができるし一番手っ取り早い

という感じ。 グッズを売るのは危ない可能性があるというところか。